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福岡県で一人医療法人を設立するなら

医療法人化

一人医療法人の設立

個人の開業医、歯科医師として医院を開業した後、次のステップとなるのが医療法人の設立です。

医療法人の設立には、下記のようなメリットもあるため、検討する価値はあるでしょう。

<医療法人設立のメリット>

  • 事業展開(分院の設置が可能)
  • 退職金の準備
  • 法人名義の活用(資金調達面他)
  • 事業承継・相続対策
  • その他

法人化に伴って、様々なメリットがあります。また、税金面でも個人にかかる所得税と法人にかかる法人税の違いから、メリットを享受することが可能となります。

福岡県の医療法人設立手続き

福岡県の場合、開業からすぐに医療法人を設立してスタートすることはできません。

医療法人の設立条件として、一定期間の個人事業の診療実績が求められていることから、医療法人設立前に開業しておくことが前提となります。ただし、医療法人を事業承継する形であれば、医療法人として事業をスタートすることが可能です。

また、医療法人の設立にあたっては、下記の手続きを実施しなければなりません。

設立手続き(概要)

  1. 医療法人設立認可申請(設立総会・設立認可申請など)
  2. 医療法人設立(設立登記など)
  3. 診療所解説
  4. 保険医療機関指定

※都道府県によって、期間や受付方法等の条件が異なるため、必ず福岡県の手続きに沿って進めていく必要があります。

具体的な手続き等については、福岡県と福岡県医師会では説明会が開催されています。福岡県医師会に加入している場合には、医師会が窓口になり、加入していない場合は、福岡県庁で説明会が開催されます。

また、医療法人の設立については、原則として、下記の条件があります。

  1. 役員は原則3名以上、監事は1名以上
  2. 医療法人社団では、社員が3名以上
    一人医療法人とは、常勤医師が1,2名で診療所を開設している場合であり、社員は3名必要となります。
  3. 医療法人財団では、評議員を置くこと
  4. 土地、建物の賃貸借契約が適正であること
  5. 支払う地代や家賃が、近隣相場に比して著しく高額でないこと
  6. 設立時の純資産額(基金拠出額)が、2ヶ月分の運転資金または400万円のいずれか大きいほうの額以上であること
  7. 個人での医療機関の経営実績が1年以上あること
  8. 医療法人の年間収支見込額が利益400万円以上であること

 

医療法人の設立をお考えでしたら

上記は、医療法人設立の概要の一部となります。

福岡県の医療法人設立を専門家に依頼することをお考えでしたら、一度当事務所にご相談ください。

当事務所では、医療法人専門の行政書士と連携して、一貫してご対応いたします。

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