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ふるさと納税による節税の注意点

確定申告による節税

ふるさと納税の注意点

確定申告時に税金が節約できるものではありませんが、その返礼のメリットで、いわば節税に近い税金対策と考えられる「ふるさと納税」があります。このふるさと納税の返礼をめぐっては、思わぬ落とし穴も存在します。

今回は、ふるさと納税の落とし穴に着目してみました。

確定申告前に気になる納税額

毎年、年末が近づいてくると、確定申告による税金の金額とともに考えるのが節税対策です。最近では、節税策とともにふるさと納税の寄付額も考えることが多くなっています。

今年のふるさと納税をどの自治体に寄付するかで迷ってくることでしょう。高額納税者ならばなおさら控除対象となる寄付額の上限額も高く、それだけ多くの返礼品を自治体からもらうことができます。

ただし、この返礼品であって、自治体からももらいすぎると、もらったことに対する税金がかかることを忘れてはいけません。

確定申告時に一時所得としての申告も

ふるさと納税の返礼品は、所得税上、一時所得に該当することになり、所得税の対象となりえます。

税金がかかってくる境界線は原則として50万円となります。受け取った返礼品の価値が50万円を超えるなら、一時所得による所得税が課される可能性が出てくるの注意が必要です。

なお、もらった返礼品が50万円以下でも必ずしも非課税とは言い切れません。あくまでも、一時所得の総額が50万円以下の場合に課税されないのであって、自治体からの返礼品以外の収入がある場合は、その他の収入分が加算されます。

返礼品の価値とは

一時所得を計算する上で問題となりうるのは、自治体からの返礼品に値札が付いているわけではない点でしょう。お肉、野菜、フルーツなど特産品を寄付した自治体からもらい、どの時点で50万円を超えたかが分かりづらいことも注意が必要です。

返礼品の価値については、寄付した自治体に確認することもよいでしょう。さらに、一時所得の計算上「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額」を差し引くことができます。

ふるさと納税の場合、返礼品を得るために使った「寄付金」はここで言う経費にならないのか。残念ながらこちらは差し引けません。自治体への寄付金はあくまで寄付であり、返礼品の代金、つまり経費ではないということです。

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